以前このホームページでは法定相続情報証明制度についてご紹介したのですが、かなりのボリュームとなってしまったため細かい部分までお伝えしきれませんでした。
そこで今回は、補足という意味も含めて法定相続情報証明制度に関する「よくある質問」をまとめてみました。
従来の相続では、あらゆる手続きにおいて誰がいつ亡くなったのか、相続人は何名なのかなどを証明するため、各窓口において戸籍や住民票などを提出しなればなりませんでした。 しかも、窓口によってはコピーでも認められる場合もあれば、 …
よくある質問
- 1.法務局の認証文が入った法定相続情報一覧図の交付に手数料はかかりますか?
- 無料です。ただし、郵送による申出や交付については郵送料がかかります。
- 2.法定相続情報一覧図は申出人で作成しなければなりませんか?
- 法務局は作成を行いません。基本的にはも申出人の方に作成または手配していただく必要があります。このとき、資格者代理人に依頼することができます。
- 3.資格者代理人とはどのような人ですか?
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が該当します。このほか、代理できるのは申出人の親族に限られます。
- 4.申出はどこの法務局でもできますか?
- 申出ができる法務局は次のいずれかの地域を管轄する法務局に限られています。
・亡くなった方の本籍地
・亡くなった方の最後の住所地
・申出人は住所地
・亡くなった方名義の不動産の所在地
- 5.申出は郵送でもできますか?
- はい。郵送でも可能です。
- 6.亡くなった者は不動産を所有していませんでしたが法定相続情報証明制度を利用できますか?
- 不動産を所有していなかったとしても制度を利用することができます。
- 7.法務局による認証文付きの法定相続情報一覧図は1通しか交付されませんか?
- 相続手続に必要な範囲内でご希望に応じて複数枚交付できます。
- 8.提出した戸籍等は返却してもらえますか?
- 法定相続情報一覧図が交付される際に返却されます。
- 9.相続手続きで法定相続情報一覧図が追加で必要になりました。再交付してもらえますか?
- 法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管されます。その間は再交付が可能です。
- 10.再交付は誰もできますか?
- 再交付ができるのは、当初の申出人もしくは当初の申出人から委任を受けた相続人または資格者代理人に限られます。
- 11.再交付はどの法務局でもできますか?
- 再交付は当初申出をした法務局に限られます。
- 12.法定相続情報一覧図で相続人の続柄を「子」と記載してもよいですか?
- 続柄を「子」としてもかまいません。ただし、相続税の申告など利用できないケースが出てくる可能性があります。
- 13.法定相続情報一覧図で相続人の住所を省略してもよいですか?
- 相続人の住所に記載は任意となっていますので省略することができます。住所を記載することで、相続手続きの中で相続人の住所を証する書面(例えば住民票など)の提出を省略できる場合があります。
- 14.相続人の廃除があった場合、排除された者は法定相続情報一覧図に記載されますか?
- 相続人から廃除された者は記載されません。
- 15.外国人は法定相続情報証明制度を利用できますか?
- 亡くなった方や相続人が日本国籍を有していないなど、戸籍等を提出できない場合は制度を利用できません。
郵送請求できることは知っているんだけれど・・・
ご存じの通り、戸籍や住民票といった証明書は郵送で請求することができます。
郵送請求はどなたでもすることができますから、取得代行など不要なのではないか?と思われる方もしらっしゃるかもしれません。
しかし、郵送請求はたとえ地元の自治体であったとしても1週間程度かかったり、定額子為替といった馴染みのないものを手配しなければならないといった手間もあるため、敬遠される方も少なくないようです。
また過去には、「郵送請求だと進捗がわからないので不安だから誰かに依頼したかった。」という声もありました。
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