本籍地じゃなくても戸籍がゲットできる!?戸籍の広域交付制度開始!

これまで戸籍が必要になった場合には、本籍地の市町村に請求しなければなりませんでした。

例えば、住民登録が東京で本籍が愛知県名古屋市の場合、住民票は東京で請求できるのですが、戸籍関係書類については名古屋市に請求する必要があったわけです。

ところが、令和6年3月1日から居住地の最寄りの役場で戸籍関係書類を交付してもらえるという広域交付制度が開始されました。

これによって、前述の例でいうと、東京に住んでいながら東京の区役所で名古屋市にある戸籍を手配することができるようになったというわけです。

本籍地が遠いという方にとっては大変便利な制度だと思いますが、どんな書類でも交付してもらえるわけではなく、いくつか注意点もあります。

そこで今回は戸籍の広域交付制度について解説していきたいと思います。

広域交付制度とは?

繰り返しになってしまいますが、広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍関係書類を請求できる制度のことで、令和6年3月1日から開始されました。

広域交付制度のメリット

広域交付制度によってどのようなことが便利になるのかいくつかご紹介します。

メリット① 本籍地が遠くにある方でも、住所地や勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できる!

冒頭で述べたとおり、どこの役場でも請求が可能になります。ですから、自宅の近くや仕事の休憩中に最寄りの役場へ出かけて請求することも可能となります。

メリット② 1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できる!

これは相続手続きのときに活躍する可能性があります。

従来は、例えば相続人が各地に分散している場合、各本籍地から戸籍などを手配する必要がありましたが、広域交付制度によって、最寄りの役場1か所で全ての戸籍等を請求できるようになりました。

メリット④ 自分以外の戸籍も請求できる!

広域交付制度を利用して請求できる戸籍関係書類は自分のものだけではなく、一部の家族のものも請求できるようになっています。

広域交付制度で請求できる範囲
  1. 本人(あなた)
  2. 配偶者(夫・妻)
  3. 直系尊属(親・祖父母)
  4. 直系卑属(子・孫)

例えば、あなたの親のや子の戸籍をあなたが請求できるということです。

広域交付制度の注意点

いくつか注意しなければならないこともあります。

注意点① 兄弟姉妹のものは請求できない!

前述のとおり、広域交付制度で請求できる範囲は、本人・配偶者を含め直系尊属および直径卑属に限られていて、兄弟や叔父叔母は傍系となるため対象になっていません。

例えば、あなたは兄弟姉妹の戸籍を請求することはできません。一方、あなたの両親はあなたの兄弟姉妹の戸籍を請求することができます。(あなたの親はあなたの兄弟姉妹の直系にあたるため)

注意点② 請求できる書類が限られている!

広域交付制度は、一部の限られた書類のみ請求できるものとなっていますので注意が必要です。

広域交付制度で請求できる書類
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改正原戸籍謄本

家族全員に関するものは請求できるようになっていますが、個人のみもの(抄本)は請求できない点にご注意ください。

また、住所遍歴を確認するための戸籍の附票も請求することはできません。

注意点③ 郵送請求・代理請求は利用できない!

広域交付制度はあなた自身、もしくは家族の一部の方が直接窓口で請求する必要があり、郵送請求や委任状を交付して行政書士に依頼するといったことはできません。

まとめ

いかがでしょうか?

あらためて広域交付制度の利点は、

・どこの役場でも請求できる。(自宅や職場の最寄りでもOK)
・1か所の役場から全国のものを請求できる。(相続の際に大活躍!?)
・本人以外の一定の家族のものも請求できる。(配偶者・直系の家族のものもOK)

一方、注意点は、

・兄弟姉妹のものは請求できない。
・請求できる書類が限られている。(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)
・郵送請求、代理請求はできない。

以上です。

とくに戸籍謄本は住民票の次くらいに必要となることが多いものですから、これから助かるケースが増えるかもしれません。

ちなみに念のためですが、住民票を住民登録地でない市町村で請求できるという制度ではありませんので、この点は誤解のないようにしてください。